2020年10月2日付更新
留学生への入国制限が緩和されました
留学生の渡航制限免除に関する最新情報
COVID-19への対策計画が、州政府・準政府により承認された教育期間については、まもなく留学生を学校に迎えることができるようになります。
渡航制限が改訂され、10月20日より、留学生は、通学校がCOVID-19の対策計画が政府に承認されたDLI番号を持つ教育機関であれば、カナダに入国ができるようになります。
州政府・準修正は教育及びヘルスケアの観点から、学校のCOVID-19外柵計画を審査します。DLI番号を持つ学校は、計画の一部に、留学生がカナダ到着にあたり健康状態や渡航に必要な情報をどのように提供するのか、留学生が隔離期間中、食料や薬など生活費必需品をどのように確保するのかなどの隔離計画をサポートするのかなど、具体的な内容を含めて、政府・準政府に提供することが期待されています。また学生がCOVID-19感染の疑いがある・陽性であると判断された場合に、どのように対応するかについての手順も確立する必要があります。
(中略)
Covid-19に対する計画が承認されたDLI番号を持つ学校のリストは、今後IRCCのウェブページに掲載され、アップデートが行われます。
この渡航制限の変更は、渡航者の経由地や、就学許可証(学生ビザ)の許可がいつ降りたかによらずすべての留学生に適用されます。渡航予定者は、全ての要件を満たし、必要な許可を全て得るまでは、渡航計画を立てるべきではありません。
無症状の留学生で、入国に関する必要書類があり、通学校のCOVID-19対策計画の承認を受けているとリストに掲載されている場合は、今後、明らかに不要不急の観光目的とみなされない限りは、必要不可欠な渡航と判断されます。
渡航制限の改訂により、例えば、主たる留学生がカナダで生活基盤を作るためのサポートなど、必要不可欠な理由がある場合などにおいては、留学生の家族も、留学生とともに渡航できる場合があります。これには、配偶者、コモンローパートナー、扶養家族、未成年が留学生の場合の両親や法廷後見人が含まれます。
なお、他の渡航者同様、留学生及びその同行者は到着後に14日間の自己隔離が義務付けられます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/10/update-on-travel-restriction-exemptions-for-international-students.html
2020年6月30日付更新
入国制限が最短7月末までに延長されました
現在カナダへの入国は特定の条件を満たす人のみに制限されていますが、その制限は少なくとも7月31日までに延長されました(再延長の可能性もあります)。
また、入国後の自己隔離については少なくとも8月末までは必要と発表されました(こちらも再延長の可能性もあります。)
Canada Border Services Agency
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html
CBCニュース
https://www.cbc.ca/news/politics/travel-ban-extended-july-1.5632625
2020年4月17日付更新
マスク着用の義務付け(渡航時)
本日付で、カナダを離発着する全ての航空旅客は、旅行中に口と鼻を覆うためのマスク(医療用ではないもの)または顔面をカバーするものの着用を義務付けることを発表しました。2020年4月20日より施行されます。
着用要請に応じない場合は搭乗が拒否されることもあります。
※海路・陸路で渡航するものについてもマスク等の着用が推奨されます。
乗客はこちらのページのフェイスカバーに関するガイドラインに従う必要があります。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/04/new-measures-introduced-for-non-medical-masks-or-face-coverings-in-the-canadian-transportation-system.html
適切なマスク
適切な非医療用マスク・フェイスカバーとは以下の条件を満たしていなければなりません:
●2層以上のしっかりと織られた生地(綿やリネンなど)でできているもの
●隙間なく鼻と口を完全快適に覆うために十分な大きさがあること
●頭部で結んだり、耳にかけたりしてしっかりフィットしているもの
●呼吸できるもの
●快適で、何度も調整せずに済むもの
●湿ったり汚れたりした場合はできるだけすぐに交換できるもの
●洗濯乾燥後も形を保っているもの
一部マスクには、効果を高めるためペーパータオルや使い捨てのコーヒーフィルターを挟み込むためのポケットがあります。
可能であればマスクの両面には異なる生地を使用し、内側外側の区別がつくようにしてください。
次のようなものではいけません。
●2歳未満の子供への着用
●一人でマスクを取り外せない人や、呼吸に問題がある人への着用
●プラスチックやその他非通気性素材で作られたもの
●ティッシュなど簡単にバラバラになる素材だけで作られているもの
●テープやその他不適切な素材だけで固定されているもの
●他の人と共用しているもの
●視界その他機能の妨げになるもの
非医療系マスク・フェイスカバー着用方法
1.清潔で乾燥していることを確認してください。
2.マスクに触れる前に20秒以上、温水と石鹸で手を洗ってください。
→ない時は、60%以上のアルコールベースのサニタイザーを使用してください。
3.顔に髪の毛がかからないようにしてください。
4.鼻と口を覆い、頭のところで結んだり耳に翔けたりして固定してください。
5.鼻と口が完全に覆われるよう調整してください。
6.頬にぴったりとフィットし、隙間がないようにしてください。
7.2を繰り返してください(手洗い)
非医療用マスクまたはフェイスカバー着用時は、顔に触れないようにすることが大切です。もしマスクや顔に触れた場合は、上記2に従って手洗いをしてください。
非医療用マスク・フェイスカバーの取り外し方
1.手を洗ってください(上記②参照)
2.紐を外してマスクを取ります。
3.マスク前面に触れないでください。
4.自宅にいない場合はビニール袋に入れ、口をしっかり閉じて一時的に保管してください。
5.再度着用をする場合は、着用前に洗ってください。
→お湯、石鹸水で洗うこともできますし他の洗濯物と一緒にしても構いません。
→破棄する場合はゴミ箱またはビニール袋に入れてください。
6.再度手洗いをしてください。
マスクの作り方は以下を参考にしてください。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/instructions-sew-no-sew-cloth-face-covering.html#a5
2020年4月15日付更新
マスク着用の義務付け(空港からの移動時)
入国後、COVID-19の症状の有無にかかわらず、自己隔離施設までの移動の際はマスクの着用が義務付けられました。
2020年4月7日付更新
カナダーアメリカにおける国境間での入国制限についてUpdateがありました。
すべての外国人労働者は以前から入国制限対象外として発表されていましたが、下記の詳細が追記されています。
・すでに有効な学生ビザ、就労ビザを保持している方
・就労ビザ許可証(引換証)が発行されているものの、まだ引き換えていない方
・学生ビザ許可証(引換証)が発行されているものの、まだ引き換えていない方
※尚、学生ビザ許可証保持者については2020年3月18日以前に発行されている場合のみが適用となります。
※注意:就労ビザ及び就労ビザ許可証保持者でも、勤務予定先が現在営業停止中になっているなどで、渡航時点で勤務先がない、または仕事がない場合、Essential Purpose(必要とされる渡航目的)として認められない可能性があります。
その他の追記等入学制限に関する追記、変更については下記出典と過去の翻訳ページを併せてご確認ください
2020年3月27日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
ビザをすでに持っている人などへ、カナダへの入国制限が緩和されました
移民局による入国制限の緩和についての発表はこちら https://www.jpcanada.com/guide/covid19/ircc.html
- カナダ国外から入国・帰国した人
- 感染の疑いがある人と接触した人
は、14日間の自己隔離(Self-isolate)が必要になります。
Self-isolateって具体的に何?
- 自宅にいてください。そして、症状の程度にかかわらず、体調の変化を注意深く観察してください。
- 万一感染初期の状況だった場合、新型コロナウィルス拡散を防止するために、他の人との接触を避けてください。
- あなたに症状が現れた場合に備え、あなたの家や地域社会でのウイルス拡散を防ぐために、あなたの役割を果たしてください。
注:すでに自己隔離をしている人や感染の疑いがある人が家にいる場合は、あなたの自己隔離期間は14日以上になる場合もあります。
最寄りの保健局(Publc health authority)の指示を受けてください。
やっていいこと
2メートル離れている限りは以下のことを行っても構いません。
- 手を振っての挨拶
- 食料品の配達や、オンラインショッピング
- 家族や近所の人、友達に必要不可欠なことについての手伝いを頼むこと
- 家での運動
- 新鮮な空気を吸う、ジョギング、自転車、犬の散歩を目的とする外出
- 家族や友達とオンラインディナーを実行すること
- ビデオチャットなどの機能を使って、家族や友達とコンタクトを取ること
- 在宅ワーク
- 自宅庭でチョークで絵をかいたり、ランニングしたり、ゲームをすること
やってはダメなこと/避けるべきこと
- 握手・キス・ハグで挨拶をしてはいけません。
- 仕事へ行ってはいけません。
- 学校へ行ってはいけません。
- そのほか公共の場所に行ってはいけません。
- バスや電車など、公共交通機関を使ってはいけません。
- 家に人を招いてはいけません。
- 高齢者との接触を避けてください。
- 重病者、ハイリスクの人との接触を避けてください。
- 他者、特に最近海外から入国・帰国した人や感染可能性がある人との接触を避けてください。
★どうしても他者との関わりが避けられない場合は
*2メートル離れてください。
*手短に済ませてください。
*可能な限り、別々の部屋に滞在し、バスルームを共有しないでください。
手を頻繁に洗ってください
- 石鹸と水で最低20秒以上、頻繁に手を洗って下さい。
- 乾いた使い捨てのペーパータオルや、通常のタオルで手を拭いてください。濡れたら新しいものと交換してください。
- 汚れは、ウェットティッシュでふき取り、アルコールベースのハンドサニタイザーを使ってもいいです。
- 目、鼻、口を触らないようにしてください。
- 咳やくしゃみは腕でカバーをするか、ティッシュを使ってください。
周りのものを綺麗にし、他の人と共有をしないでください
- 少なくとも1日1回は、あなたがよく触る者の表面をきれいにし消毒してください。
- 市販の消毒製品を使用法を守って、つかってください。
- 歯ブラシやタオル、ベッド理念、調理器具や電子機器など、個人のものを他の人と共有しないでください。
あなたの症状を注意深く観察して下さい
- 特に熱や、咳、呼吸困難などの呼吸器症状について、注意深く観察をしてください。
- 保健当局の指示に従い、毎日検温をし、記録をつけてください。
- 解熱剤(アセトアミノフェンやイブプロフェンなど)を可能な限り使わないでください。これらはCOVID-19の初期症状を紛らわせてしまいます。
- もし軽度であっても症状が現れた場合は
- 家にいること
- 直ちに同じ家にいるほかの人から離れ、自己隔離をすること
- できる限りすぐに保健当局にコンタクトを取り指示を仰ぐこと
自己隔離中に自宅に必要なもの
- 使い捨て使い捨てペーパータオル
- 体温計
- 水道水
- 石鹸(ハンドソープ)
- アルコール含有量60%以上のアルコールベースのサニタイザー
- 食器洗い用洗剤
- 通常の洗濯洗剤
- 通常の家庭掃除用具
- アルコール除菌タイプのウェットティッシュ
- 食料品等の配達手配
その他不明な点は以下を参照またはお問い合わせください。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
フリーダイヤル1-833-784-4397
2020年3月25日付更新
空路、海路、または陸路でカナダに入国する際の14日間の自己隔離義務化
本日、保健大臣は、COVID-19の症状の有無にかかわらず、空路、海路、または陸路でカナダに入国する場合、14日間の自己隔離することを要求する検疫法に基づく緊急命令を発表しました。
この要請は、CBSA(ボーダーサービスエージェンシー)により、今夜(25日)深夜の入場時点までに完全に実施されます。カナダ政府は、検疫法に基づく権限を使用して、命令の遵守を保証します。この命令に従わない場合、検疫法違反とみなされ、最高750,000ドルの罰金および/または6か月の懲役が科せられます。さらに、この法律または規制について故意またはむやみに違反している間、他者に死亡または重大な身体的危害のリスクを負わせた場合は、最高1,000,000ドルの罰金または最高3年の懲役、またはその両方が科せられる可能性があります。カナダ政府は抜き打ち検査を実施し、規則を守っているかを検証します。
カナダへの入国が許可されたすべての個人は、この法令の対象となります。ただし、商品やサービスの継続的な流れを確保するために国境を定期的に通過する特定の個人、および必須のサービスを提供する個人は例外です。この法令から免除されている個人は、ソーシャルディスタンスと自己観察を実践し、体調が優れない場合は地元の公衆衛生当局に連絡する必要があります。
カナダに到着後にCOVID-19の症状を示す人は、隔離のための場所への移動に公共交通機関を使用することは出来ません。また、高齢者や基礎疾患を持つ個人など、脆弱な人々と接触する場所で隔離することも出来ません。
出典
2020年3月23日付更新
渡航について
カナダ政府では現在、さらなる案内があるまで、全世界への、不要不急の渡航を避けるよう要請するとともに、早急に帰国するよう求めています。
また、一部の目的地への出入国の制限も増加しつつあります。もし現時点で出入国制限がある国に滞在中でそこに滞在する目的が不要不急の場合、カナダに戻ってこれる手段があるうちにその国を直ちに出国することご検討ください。
カナダの国境では
2020年6月30日までアメリカから以外のすべての外国人の不要不急のカナダ入国を制限します。アメリカからの入国については別途基準を設けます。
これらの新しい制限では、米国民を含むすべての外国人が不要不急の目的でカナダに入国することを禁じます。
空路・海路でのアメリカ以外からのすべての国からの外国人の入国を禁止します。
例外は以下の通り:
- 米国民を含む外国人で、アメリカおよびカナダに14日間以上滞在していた者
- カナダ市民・移民者の近親者
- Indian Act法に基づき登録済みの先住民
- カナダ領事により書面をもって許可を得て、近親者再会のために入国の必要がある者
- 航空、海上の乗務員
- 外交官や国連等関係者及びその近親者
- COVID19対策のためにカナダ政府に招聘された
- カナダ軍隊による航空機で到着したもの
- カナダ軍関係者とその家族と
- 難民トラベルドキュメントがある者
- St. Pierre and Miquelon (SPM)在住のフランス国民で、過去14日間SPM、アメリカ、カナダのみに滞在していたもの
- カナダ公衆衛生長官により、カナダに健康面での危険をもたらすことなく必要なサービスを提供すると判断された者
- カナダ経由の乗り継ぎのみで第三国へ行く者
■カナダ⇔アメリカ間の不要不急の渡航制限について
2020年3月21日現在、カナダアメリカ間の、不要不急の渡航を一時的に30日間制限する。
この制限は、全ての渡航に当てはまる。以下を含み、それらに限定しない。
- 観光
- エンターテイメント
- リクリエーション
健康な者が、仕事または他の必須とされる目的(例えば医療ケアなど)での渡航は継続される。
必須の目的とは例えば下記のものを指す
- 仕事及び就学によるもの
- 経済的なサービスおよびサプライチェーンのため
- 重要なインフラに関するサポートのため
- 健康、急を要する医療ケア、安心安全のため
- 個人または家族の健康安心安全のために必要な医療用品等必要な品物の購買のため
- その他審査官の裁量による
カナダアメリカ両国は、経済的に密な関係にあることから、パンデミック宣言中も、実利的なサプライチェーン、物流やサービスについては引き続き提供し続けるものとする。
■越境について
CBSA(国境審査官)は空路、陸路、海路、鉄道における国境において、アメリカ人および外国人に対し、入国や訪問の目的を問い、必要に応じた質問をするとともに、健康状態を確認する。トラックドライバー、消防士や看護師などの出入国や物資の輸送に関しては、国境封鎖の制限を受けない。
しかし、カナダ市民・移民以外の個人、COVID-19の症状がある人については、カナダへの入国を制限する。
COVID-19の症状があるカナダ市民・移民で、陸路、鉄道、海路で入国をするものについては入国を認める場合もあるが、空路についてはすべての渡航者の安全を確保するためそれを認めない。
全ての海外からのフライトは以下の4つの空港のみに到着できるものとする。
カルガリー空港、バンクーバー空港、トロント空港、モントリオール空港
■海外から戻ってきた人への自己隔離(Self-isolation)
カナダ入国を許可されたすべての旅行者は、欠くことのできない物資や人員の移送の職に就くものを除き、14日間の自己隔離を要請する。14日間他者との接触を断ち、症状の有無を注意深く観察すること。
■徴候や、感染症状が現れた場合
カナダ到着時において、感染や病気の徴候が現れた場合、審査官や航空・空港スタッフは検疫官に連絡をする。
検疫官は詳細を確認するとともに、必要に応じて次のように、公衆衛生への危険の可能性について示唆する
- 病院への搬送および、医療検査
- 地域の公衆衛生保険局への報告
海外にいるカナディアンへのサポートについて
カナディアンが帰国できるようにするために、カナダ政府はCOVID-19緊急ローンプログラムを創設する。
これは、帰国にあたり経済的支援を必要とするカナディアンへの緊急ローンである。
グローバル連携省は週7日24時間体制でこのサポートにあたる。
協力体制について
連邦、州、準州の公衆衛生局等は、特別委員会を発足させたり、WHOその他国内外の関係機関と協力体制を取り、現状の把握や、ワクチン・治療法の開発、診断テスト等にあたる。
臨床治験について
COVID-19の治療や診断に効果を与える可能性のある製薬、医療機器等に関する研究者や企業は、臨床治験の促進にあたり、ご連絡ください。
- trials using pharmaceutical drugs: OCT_BEC_Enquiries_Enquetes@hc-sc.gc.ca
- trials using biologics or radiopharmaceuticals: hc.bgtd.ora.sc@canada.ca
- trials using natural health products: NHPD-CTA.DEC-DPSN@canada.ca
- investigational testing of medical devices: hc.meddevices-instrumentsmed.sc@canada.ca
Drug and medical device supply monitoring
新型コロナウイルスにより、処方薬、一般医薬品等の供給に影響がある、ある可能性がある企業は報告をしてください。
出典:カナダ政府サイト内の健康に関するお知らせ
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