- 1. 2020年10月01日付更新
- 2. 2020年8月26日付更新
- 3. 2020年7月28日付更新
- 4. 2020年7月12日付更新
- 5. 2020年7月15日付更新
- 6. 2020年7月14日付更新
- 7. 2020年7月14日付更新
- 8. 2020年6月10日付更新
- 9. 2020年5月21日付更新
- 10. 2020年5月14日付更新
- 11. 2020年5月12日付更新
- 12. 2020年5月8日付更新
- 13. 2020年4月22日付更新
- 14. 2020年4月17日付更新
- 14.1. カナダ国内外にいるIEC参加者について詳細が追加されました。
- 14.1.1. カナダ国外のIEC参加者について
- 14.1.1.1. IECプログラムで渡航するものはカナダ入国後隔離が必要ですか?
- 14.1.1.2. IECはCOVID-19パンデミック中も抽選を続けていますか?
- 14.1.1.3. IEC は審査を進めていますか?
- 14.1.1.4. IEC申請の一環としてバイオメトリクスを提出するよう連絡を受けましたが、まだ提出できていません。どうすべきですか?
- 14.1.1.5. IECでカナダに渡航するにあたり医療保険は現在も必要ですか?
- 14.1.1.6. あなたが病気になった場合に備え、COVID-19による疾病が補償されるかどうか、保険会社に確認をしてください。
- 14.1.1.7. 私は、雇用主限定の就労許可証(ビザ)があり、Young Professionalや、International Co-opカテゴリーを通じてIECに参加し、ますが、入国制限のため雇用開始日の条件を満たせません。開始日を後日修正できますか?
- 14.1.1.8. IEC申請の一般として、健康診断を受ける必要がありますが、指定医師による受診ができません。私の申請は却下されてしまいますか?
- 14.1.2. すでにカナダにいるIEC参加者について
- 14.1.2.1. もうすぐ有効期限を迎える場合どのようにして私の就労ビザを延長することができますか?
- 14.1.2.2. 私のIEC就労許可はもうすぐ期限を迎えますが、カナダ国外へのフライトが取れません。どうすべきですか。
- 14.1.2.3. COVID-19により帰国が困難な状況です。 何か援助は受けられますか?
- 14.1.2.4. 私は現在すでに有効な就労許可証(ビザ)でカナダに一度入国しているIEC応募者ですが、現在休暇その他の目的によりカナダ国外にいます。私はカナダに戻れますか?
- 14.1.2.5. 私は現在、雇用主が限定されたIECの就労許可でカナダにいますが、私が働いていた会社は閉鎖されています。私は引き続きカナダに滞在し、そして働くことができますか?
- 14.1.2.6. IECの参加者はカナダ市民・移民ではありませんが、Canada Emergency Response Benefit (CERB)を受給できますか?
- 14.1.3. Port of Entry Letter of Introduction(引換証)に関する質問について
- 14.1.4. 私のPort of Entry Letter of Introduction(引換証)は6月ないしはそれ以降に有効期限が切れます。私は延長申請ができますか、それとも待たなくてはなりませんか?
- 14.1.1. カナダ国外のIEC参加者について
- 14.1. カナダ国内外にいるIEC参加者について詳細が追加されました。
- 15. 2020年4月10日付更新
- 16. 2020年4月10日付更新
- 17. 2020年4月7日付更新
- 18. 2020年3月26日付更新
- 19. 2020年3月23日付更新
- 19.1. ▼空路での旅行の制限は何ですか?
- 19.2. ▼「Immediate family member」をどのように定義しますか?
- 19.3. ▼陸路での渡航の制限は何ですか?
- 19.4. ▼空路での渡航免除とは何ですか?
- 19.5. ▼陸路での渡航免除とは何ですか?
- 19.6. ▼永住者の場合、カナダへの再入国は許可されますか?
- 19.7. ▼すでに合法的にカナダ国内にいる場合、カナダに留まることはできますか?
- 19.8. 入国査証ビザまたはeTAを保持していてるが就学許可証や就労許可証をもっていない場合でもカナダに入国出来ますか?
- 19.9. ▼永住権の申請が終わりましたがまだランディングしていません。カナダに渡航してもいいでしょうか?
- 19.10. ▼現在移民局ではビザ申請の審査は行われていますか?また新しい申請も受け付けていますか?
- 19.11. ▼審査期間に影響していますか?
- 19.12. ▼カナダで短期ビザや永住権の申請を考えていた人はどうなりますか?
- 19.13. ▼カナダに滞在中のビジター、就労、学生ビザ保持者のステータスが切れる場合どうすれば良いですか?
- 19.14. ▼制限による外国人就労者に対する影響はなんですか?
- 19.15. ▼制限による留学生に対する影響は何ですか?
- 19.16. ▼現在オンライン授業に移行されていていることで、学校卒業後にpost-graduation work permitの申請に影響が無いか心配する留学生はどうなりますか?
- 19.17. ▼いつ(渡航制限における)例外措置は施行されますか?例外対象者はすぐにカナダに渡航するべきでしょうか?
- 19.18. ▼カナダ国内のIRCC(カナダ移民局)の運用状況にはどうなっていますか?
2020年10月01日付更新
すでにカナダ国内にいてワーキングホリデー許可通知を持っている方はカナダ国内でワーキングホリデービザに切り替えられるようになりました
カナダ国内にいるIEC参加者について
カナダで合法的に滞在できる資格を維持する必要があります。
就労ビザの発給
ビザの発給手続きは、必要不可欠な目的とはみなされないため、現時点では国境の移民局へビザの申請をしに出掛けてはいけません。
以下の場合、あなたはIECの就労許可証をカナダ国内で発給することができます。
・外国人である
・IECの就労許可証が下りている
・POEレターを受け取っている、そして
・あなたの申請はカナダ国外で行われていた場合
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html#s21
2020年8月26日付更新
ポスグラ(Post Graduation Work Permit)に関する新しいルールが発表されました。
渡航規制を受けている、今秋カナダで勉強をする予定の留学生に対し、IRCCカナダ政府は後述の通り3つの柔軟な対応を取ることとしました。これらの変更は海外からオンラインで留学プログラムを開始する留学生のためのポスグラ(Post Graduation Work Permit)に関する資格規定をより柔軟にします。
3つの変更点は以下の通りです。
・最終的にプログラムの50%以上をカナダで完了すれば、現在から2021年4月30日までは、ポスグラの期間が減ることなく、カナダ国外からオンラインで受講が可能。
・プログラム期間が8か月~12か月で、開始日が2020年5月から9月の場合、カナダ国外から全期間をオンラインで受講してもポスグラ(Post Graduation Work Permit)の申請資格に影響は与えない。
・プログラム開始日が2020年5月から9月で、2021年4月30日までカナダ国外からオンラインで受講している場合に、一つでも本来ポスグラ対象のプログラムがあれば、そのオンラインで終えたプログラム<1>と別にもう一つ以上ポスグラ対象のプログラム<2>を受講し、<1>と<2>を合わせて合計で50%以上In classの授業になれば二つを合算した期間のポスグラが発給される。
これらの措置の対象となるためには、留学生は、2020年春・夏・秋または2021年1月セメスター開始のプログラム開始前に学生ビザの申請を済ませている必要があります。全留学生は最終的に、学生ビザの許可を受けていなければなりません。
2020年7月28日付更新
観光(ビザなし)で就学中の留学生に関する注事項が発表されました
観光(ビザなし)で留学に来ている人で、当初予定された6か月かそれ以下で就学が終えられず、学生ビザのカナダ国内申請ができない人については、勉強を休止し観光ビザの申請をするか、現在の滞在期間が有効なうちにカナダを出国しなければなりません。このような状況下にある留学生は、観光ビザの承認が下りるまでのImplied status中は、プログラムがオンラインで提供されるものであっても、勉強を継続することはできません。
Part-timeになった場合のポスグラへの影響について発表されました
COVID-19の影響を受け、2020年冬、春、夏学期に、プログラムがフルタイムからパートタイムに変更した場合については、ポスグラ(Post Graduation Work Permit)の申請資格に影響を与えません。
2020年7月12日付更新
学生ビザの2段階承認についての詳細が発表されました
7月15日に、秋学期の授業開始に向けて学生ビザを2段階で承認していく旨が発表されました。その詳細がサイトに掲載されました。
学生ビザ申請について
もしあなたがカナダ国外から学生ビザを申請するのであれば
・できうる限りの必要な書類を提出しなければなりません
・COVID-19により提出できない書類があることを説明しなければなりません
書類が整ったものから申請を開始します。
もしあなたがすべての書類を整えられない場合は、2段階に分けて審査を行います。
ステージ1:資格審査
この段階では審査官は以下の書類を確認します。
・入学許可証
・Certificat d’acceptation du Québec(ケベック州での就学の場合)
・授業料、滞在費、帰国費用が賄える十分な金額があるという資金証明
・カナダにいる人との親族関係(いる場合)
・カナダで滞在資格が失効した後カナダを出国するという証明
ステージ1の審査通過はオンラインアカウント上で通知します。ステージ1の審査通過は、学生ビザの承認・発行を保証するものではありません。
私たちの目的は、秋学期が開始される前に、多くの申請者のステージ1をさせることです。
ステージ2:資格変更や入国に関する審査
このステージでは審査官は以下について確認します。
・健康診断(該当者)
・無犯罪証明書(該当者)
・バイオメトリクス
・(第1)審査後に資格変更があった場合の内容
ステージ2の審査に通った場合は、学生ビザの許可を出します。
この段階で、現在の渡航規制が変更になった時、あなたは
・渡航準備し、就学を開始する または
・すでにオンラインで就学を開始している場合、カナダで就学を続ける
ことができます。
この2段階プロセスは以下の学生ビザ審査の場合に適用されます。
・2020年9月15日までに提出された場合
・2020年春、夏、秋に始まるプログラムの場合
2020年7月15日付更新
カナダ国内ビザ申請者のバイオメトリクス一時免除について
カナダ国内のバイオメトリクスについて
※こちらは7月13日に一度発表された後、翌14日にいったん削除されましたが、再び7月15日に発表されたものです。
Service Canadaが一部業務を再開しましたが、現在まだバイオメトリクスの手続きは行えません。
カナダ国内にいてビザの申請中の人については、一時的にバイオメトリクス手続きが免除します。
一時的な措置として、もしあなたがカナダ国内から次の申請手続きを行っている場合、バイオメトリクス提出を免除します。
●就学・就労・観光者としての滞在延長
●就学・就労・観光者としての滞在資格の復活(Restore)
●就学・就労ビザの申請
●観光としての滞在資格の申請
●観光ビザ(TRV)の申請
これらは、全ての新規および審査中の申請に適用されます。
申請者が以下に当てはまる場合も適用されます。
●就労・就学・観光ビザの申請用紙が「Outside Canada」のものである場合
●オンライン上で85ドルのバイオメトリクス費用を支払うように言われた場合
費用を支払った場合
●申請結果が出次第、自動的に返金します。
●オンラインシステム上では自動的にバイオメトリクスを受けるようにという biometric instruction letter (BIL) が発行されます。
→バイオメトリクスを受ける必要はありません。そのレターは無視してください。
永住権申請者のバイオメトリクス提出期限延長について
(免除はされませんが、期日までにバイオメトリクスが受けられないことが審査に影響を与えることはないこと、自動的に期限が延長されるので、サービス再開時は発行済みのBILレターが使用できること、国境など他の手続き施設へ行かず、Service Canadaでの業務再開時に予約を取って手続きをするようにと記載されています。)
カナダ国外でのバイオメトリクスについて
最寄りの施設が閉鎖されている場合、自動的に期限を延長します。
再開するまでバイオメトリクス手続きをする必要はありません。これは、BILに30ないしは90日以内に受けるよう記載されていても適用されます。
期限延長・新しいBILを入手するために連絡をする必要はありません。発行済みのBILを新しく予約するときに持参し、支払い済みである証明として使ってください。
最寄りのバイオメトリクス施設が閉まっているからといって国外など他の場所へ手続きに行かないでください。
すでにバイオメトリクス手続きの予約がある場合
●VACで予約した場合:キャンセルされる旨通達されます
●アメリカのASCで予約した場合:一部業務再開しています。
バイオメトリクス手続き施設が再開した場合
施設が再開した場合は、カナダへの渡航規制が解除されていなくても、バイオメトリクス手続きは可能です。一部のVAC・ASCは徐々に業務を先愛しています。
こちらのページを随時確認し、いつ再開するのかを確認してください。再開し次第すぐに予約を取って手続きをしてください。
85ドルの費用の支払いは必要です。バイオメトリクス手続き後返金はされません。
あなたが一時的な滞在資格を得るためにバイオメトリクス手続きをする場合
●10年有効です
●次の他の申請(観光、就学、就労)時にも(手続き済みのバイオメトリクスが)使えます。
2020年7月14日付更新
秋から就学する人のビザ審査について発表がありました。
秋学期が近づいていますが、大臣はカナダの教育機関で秋から新しいプログラムをオンラインで始めるに留学生へのサポートを追加で発表しました。
以下を含みます。
●オンラインで申請を完了させた学生には、優先的に審査を進め可能な限り迅速に処理されるようにします。
●学生ビザの申請が済んでいてプログラムの50%をカナダで完了させた場合、海外からオンラインで受講した機関もポスグラ(PGWP:Post Graduation Work Permit)の申請資格の受講期間としてカウントします。
●ビザ申請を完了させるための書類をすべて提出できない留学生で、(オンライン等)遠隔で教育を受けることを選んだ人に対しては、2段階承認プロセスを実施します。
この一時的なプロセスにより、申請者は「approval-in-principle」を受け取った時点で、オンライン学習をPGWP申請に必要な期間にカウントできるようになり、必要書類がすべて整った時点で後日学生ビザの完全な承認が下ります。
このプロセスは、2020年9月15日より前に学生ビザの申請を完了させ、秋学期から学習を開始する留学生に適用されます。
※学生ビザのapproval-in-principleを受け取りオンラインで海外から学習を開始することで、後日完全な承認が下りカナダで就学できることと保証されるわけではありません。
また申請者の犯罪歴や、新型コロナウィルスの拡大状況によっては承認が下りない(却下)の結果が出る可能性もあります。
2020年7月14日付更新
滞在資格復活(Restration)申請の期限延長について
観光・就学・就労でカナダに滞在していて、滞在資格が切れてしまった人は通常、IRCCカナダ移民局に滞在資格の復活(Restration)手続きをするのに90日期間が設けられています。
新型コロナウィルスパンデミックの間、カナダに残っている一時滞在者は、合法的に滞在できるよう滞在資格申請手続きをするよう推奨されました。しかしながら、パンデミックが一時滞在者の申請準備や、IRCCの審査に影響を与えているのに加え、国際線フライトに限りがあり自国に戻れない人も多くいます。
これを受け、カナダの外国人の滞在資格復活(Restration)手続きのを現在の90日をこえてできるよう新しく政策が実施されることとなりました。
2020年1月30日以降に滞在資格が失効した就労・就学・観光者でカナダに滞在し続けている人は、2020年12月31日まで滞在資格復活(Restration)手続きの申請が可能です。
さらに、雇用主が限定されている就労ビザ保持者は、滞在資格回復手続き中結果を待つ間、引き続きは楽ことを許可します。
そのためには以下を満たしてください。
●ジョブオファーがあること
●LMIAないしは、LMIA-exempt offer of employmentを添えて就労ビザの申請をすること
●IRCCに資格を満たしている旨通知すること
2020年6月10日付更新
ビザ国外申請審査休止期間の変更(延長)について
これまで6月9日とされていましたが、6月30日まで国外申請における審査休止の延期が発表されました。なお、eTA及びTemporary Resident Visa(入国査証)は渡航制限免除の条件に見合う方以外は、原則この休止中に申請はできません。
学生ビザ・就労ビザは審査休止中も引き続きオンラインで申請は受け付けられています。
2020年5月21日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
カナダ国外からのビザ申請は6月9日まで審査がストップしています
COVID-19の影響により現在カナダに入国できる人は限られていることを受け、次のように発表をしました。
2020年6月9日まで、以下の手続きについては審査を休止しています。
・ビジタービザ(TransitVisaも含む)
・eTA
・学生ビザ
・就労ビザ
2020年5月14日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
COVID-19によりオンライン受講となった2020年秋開始プログラムのPGWP申請について追加発表がありました
通常、ポスグラ(Post Graduation Work Permit)の申請においてカナダ国外での通信教育によるプログラム受講はポスグラの就労期間を制限・削減が行われます。
COVID-19により2020年秋のコースがオンラインで提供されている留学生については、ポスグラ(Post Graduation Work Permit)の申請資格に影響を受けません。これはすでにカナダで勉強をしている学生、または春夏にスタートした者への案内に即しています。
このような状況下にある生徒は、カナダに渡航できない場合、カナダ国外にいる間にクラスをスタートさせ、プログラム全体の50%まではオンラインで受講完了させても構いません。
加えて2020年12月31日までのカナダ国外で完了させた就学については、ポスグラの長さから差し引かれる時間はありません。
2020年5月12日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
ワーキングホリデー含むIECの渡航条件についてカナダ政府より正式にメールが届きましたので・・・
2020年5月8日より、IEC(ワーキングホリデーなど)プログラムの参加者は以下の両方を満たす場合においてカナダに入国をすることが可能となりました。
●有効なPOE(Port of entry letter・許可通知)を持っていること。かつ、
●あなたを引き続き雇用する意思があることを雇用主が最近確証している有効なジョブオファー
これは、3つのIECカテゴリー、すなわちワーキングホリデー、Young Professionalsそして、International Co-op(Internship)すべてに適用されます。これらの一時的な措置は今後さらなる通達が発表されるまで有効です。
引き続きIECの特設ページを確認し情報のアップデートに務めてください。
他の国同様現在カナダはCOVID-19の影響により労働市場において、甚大な課題に局面しています。特にサービス業などの、必須ビジネス以外の多くはクローズをしていたり、限られた従業員で運営されています。もし特定の雇用主のもとにおいて仕事があるのであれば、カナダに入国する前に引き続き従業員として必要とされているかを雇用主に確認してください。
なお詳細は省略しますが、到着後14日間の隔離が必要なことなどはすでに発表されている通りです。
2020年5月8日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
カナダ国内外にいるIEC参加者について詳細が再度追加されました。
International Experience Canadaの参加者は一時的な外国人労働者の例外にあたりますか?
はい、免除には、International Experience Canadaの参加者も含まれます。
2020年5月8日より、Working Holiday、Young Professional、International Co-opカテゴリーの応募者は次の場合においてカナダに渡航することができます。
●有効なジョブオファーがあって、
●Port of entry letter(許可通知)が発行されている場合。
この措置は追って通知があるまで有効です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ウェブサイトの情報更新を確認してください。
Port of Entry Letter(許可通知)の延長リクエストをWeb Formを通じて送信しましたが、まだ返信がありません。何か他にすべきことがありますか。
現在Web formを通じて提出されたリクエストを審査しています。もし私たちからの確認メールが届いていないことは、私たちがリクエストを受け取っていないという意味ではありません。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。アカウントがアップデートされるのを確認してください。
雇用主の方へ:
雇用提供が不要になった場合は、雇用者のポータルサイトを通じ雇用オファーを取り下げる必要があります。
注:雇用者のポータルサイトにおいて「Withdraw application」オプションが利用できない場合は、こちらのサイトから具体的な手順を確認してください。
2020年4月22日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
必要不可欠とされている業種で働く留学生の勤務可能時間数拡大措置について(COVID-19対策)
医療施設、及び、その他負担や重圧がかかっている職種における一時的な規則の変更
April 22, 2020—Ottawa—
COVID-19のアウトブレイクとの戦いを支援するため、政府は留学生が次のような重要なサービス、または機能で働く場合、アカデミックセッション中は最大週20時間の就労可能という条件を外し、週20時間以上働けるようにします。
・ヘルスケア
・重要な経済基盤となる業務
・食品またはその他重要な商品の提供
COVID-19の発生中、特定の役割と産業における労働者にはかなりの負担と圧力にさらされており、政府は、すでにカナダにいる留学生が緊急事態の課題に対処する手助けをすることを認めています。
例えば、数千人の留学生がヘルスケア及びエマージェンシーサービスに関連したプログラムで勉強しており、その多くはすでにほぼ訓練は完了しており卒業する準備が出来ている状況です。この一時的な規則の変更措置により、医療施設は十分に訓練された労働者を必要な時に雇用できるようになります。
この一時的措置は2020年8月31日まで施行される予定です。
カナダ統計局によると2017年から2018年にかけて、11000名以上の留学生がカナダの大学やカレッジのヘルスケア関連プログラムに在籍しており、当時のヘルスケア学生の4%を占めていました。
関連リンク
How the coronavirus disease (COVID-19) is affecting immigration, refugees, citizenship and passport services
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/04/removing-barriers-for-international-students-working-in-essential-services-to-fight-covid-19.html
2020年4月17日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
カナダ国内外にいるIEC参加者について詳細が追加されました。
カナダ国外のIEC参加者について
IECプログラムで渡航するものはカナダ入国後隔離が必要ですか?
はい。公衆衛生当局は、全ての渡航者がカナダ到着後14日間隔離することを要求しています。これは義務です。 カナダ入国者への自己隔離義務付についてをご覧ください。
IECはCOVID-19パンデミック中も抽選を続けていますか?
いいえ。IECは現時点では新しい招待状の発送をしていません。追って連絡があるまで保留されています。
IEC は審査を進めていますか?
IRCC(カナダ移民局)は、引き続き、IECのプール登録を受け付けています。しかしながら、 事業の中断により、現時点では審査が進められていません。
現在審査中の者については、書類不足や、バイオメトリクス提出または健康診断が受診ができないことなどを理由に、審査がクローズされたり却下されてありすることはありません。
IEC申請の一環としてバイオメトリクスを提出するよう連絡を受けましたが、まだ提出できていません。どうすべきですか?
IRCC(カナダ移民局)のこちらのページにある、バイオメトリクスについての情報を参照してください。
IECでカナダに渡航するにあたり医療保険は現在も必要ですか?
はい、入院や、本国への引き上げ(帰国)を含む民間医療保険に加入することは、雇用主または勤務先の州・準州から補償を受ける場合(雇用主限定の限られたケースであり、全てに当てはまるわけではありません)を除き、IEC参加者の義務です。
現在のパンデミックの観点から、COVID-19の検査または疾病を含む適切な補償が含まれているかを確実にすることは参加者次第です。健康保険の補償はあなたがカナダにいる全期間有効でなければならず、カナダで購入することはできません。州・準州の健康保険では不十分です。州・準州の健康保険は本国への引き上げ(帰国)を補償していません。
あなたが病気になった場合に備え、COVID-19による疾病が補償されるかどうか、保険会社に確認をしてください。
カナダの国境審査官は、入国時に健康保険の有無を確認します。十分な補償がない場合、カナダへの入国を拒否されることがあります。
私は、雇用主限定の就労許可証(ビザ)があり、Young Professionalや、International Co-opカテゴリーを通じてIECに参加し、ますが、入国制限のため雇用開始日の条件を満たせません。開始日を後日修正できますか?
あなたは、雇用主にあなたとの仕事の契約を尊重する気持ちがあるか確認を取らなくてはなりません。もし雇用オファーが無効になった場合、就労許可証(ビザ)が発行されていない限りは、雇用主はオファーを取り下げることができ、あなたに参加費が返金されます。
この場合、IECの参加としてカウントされず、もしあなたの状況が変わったら、プログラムが招待状の発行を再開した場合あなたは再度申請する資格を得ることができます。
※Young Professional、International Co-opカテゴリーは日本人には該当しません。
IEC申請の一般として、健康診断を受ける必要がありますが、指定医師による受診ができません。私の申請は却下されてしまいますか?
いいえ、現在審査中の者については、書類不足や、バイオメトリクス提出または健康診断が受診ができないことなどを理由に、審査がクローズされたり却下されてありすることはありません。
すでにカナダにいるIEC参加者について
もうすぐ有効期限を迎える場合どのようにして私の就労ビザを延長することができますか?
IECの参加者は限られた状況上においてのみ、就労ビザの延長ができます。以下のウェブページに記載されているものを除き、延長のための追加条件(例えば、ワーキングホリデーカテゴリーの就労ビザを持っている人のためなど)はありません。
IEC就労許可は該当するYoutth Mobility Arrangement で指定された最大期間を超えて延長することはできません(国・地域により異なります)。
私たちは引き続きクライアントにサービスを提供していますが、COVID-19によるサービスの中断と制限は審査期間に影響を与える可能性があり、現在投稿されている審査期間(Processing Time)は正確でない場合があります。
所定の費用が掛かります。
私のIEC就労許可はもうすぐ期限を迎えますが、カナダ国外へのフライトが取れません。どうすべきですか。
あなたは常にカナダで合法的に滞在できるようにしなければなりません。もしあなたの就労許可証(ビザ)の有効期限が間近で、帰国ができないのであれば、あなたは観光ビザの申請をする必要があります。あなたの就労許可証(ビザ)の期限が切れる前に申請をしなければなりません。
観光ビザのステイタスに変更する申請を提出したら、あまたはImplied Statusと呼ばれる状況になります。これはあなたの申請の結果が出るまで、観光者としてカナダに残ることができるものです。 あなたが適切な許可(例えば就労許可証(ビザ))を持っていない限り、この間働くことはできません。
あなたの現在の就労許可証(ビザ)がすでに無効になってしまっている場合は、就労許可証(ビザ)が無効になってから90日以内であれば、あなたのカナダでのステイタスを復活する手続きができるかもしれません。
所定の費用が掛かります。
COVID-19により帰国が困難な状況です。 何か援助は受けられますか?
あなたの国の大使館や領事館に連絡を取アドバイスを得てください。
私は現在すでに有効な就労許可証(ビザ)でカナダに一度入国しているIEC応募者ですが、現在休暇その他の目的によりカナダ国外にいます。私はカナダに戻れますか?
IEC参加者を含む一時的外国人労働者で、就労許可を持っている人はカナダへの入国制限が免除されています。あなたの就労許可証(ビザ)が有効である限り、あなたはカナダに出入国ができます。ただし、カナダに再入国をした人は全員14日間の隔離が必要です。
私は現在、雇用主が限定されたIECの就労許可でカナダにいますが、私が働いていた会社は閉鎖されています。私は引き続きカナダに滞在し、そして働くことができますか?
雇用主限定のIEC就労許可証(ビザ)を持っている人は、限られた条件の下で就労許可証(ビザ)の修正が行えます。
Young ProfessionalとInternational Co-op(Internship)カテゴリーにおいては、あなたは正当な理由がある場合のみ雇用主を変更することが可能です。新しい仕事は両カテゴリーの条件を満たしている必要があります。正当な理由とは例えば、あなたが働いていた会社が弊社してしまったことが含まれます。IEC就労ビザは
IEC就労許可は該当するYoutth Mobility Arrangement で指定された最大期間を超えて延長することはできません(国・地域により異なります)。
申請者及び雇用主の双方所定の費用が掛かります。
※Young Professional、International Co-opカテゴリーは日本人には該当しません。
IECの参加者はカナダ市民・移民ではありませんが、Canada Emergency Response Benefit (CERB)を受給できますか?
申請条件の資格を満たしている限りは、COVID-19により仕事ができなくなってしまったIEC参加者のためにCERBにより一時的な収入の援助をします。
カナダ政府によるCOVID-19拡大への取り組みの一環として提供されているさまざまなサポートに関する情報は、カナダ政府の ウェブサイトに掲載されています。
Port of Entry Letter of Introduction(引換証)に関する質問について
私はPort of Entry Letter of Introduction(引換証)を持っていますが、COVID-19パンデミックの間は入国したいと思いません。私のPort of Entry Letter of Introduction(引換証)は期限が切れてしまいますか?
Port of Entry Letter of Introduction(引換証)は、発行日から1年間有効です。IECプログラムにおいては、一度このレターが発行されたら、参加したとみなされキャンセルはできませ。
これらのPort of Entry Letter of Introduction(引換証)は、Web formを通じたリクエストに応じ延長できます。ドロップダウンメニューから“International Experience Canada”を選択し、あなたの状況について可能な限り詳細に説明してください。
私のPort of Entry Letter of Introduction(引換証)は6月ないしはそれ以降に有効期限が切れます。私は延長申請ができますか、それとも待たなくてはなりませんか?
30日以内に有効期限を迎え、COVID-19により渡航ができない場合にのみお問い合わせください。あなたのPort of Entry Letter of Introduction(引換証)が60日後や90日後以降に有効期限を迎える場合は、期限が切れる1か月前まで待って、お問い合わせください。COVID-19の状況の変化に応じ、IRCC(カナダ移民局)のウェブサイトで最新情報を確認することを強く推奨します。
私の引換証は有効期限がもうすぐで、私は現在カナダにいます。どうしたらいいですか?就労許可証(ビザ)を得るために国境に行ってもいいですか?
現時点では、国境審査官に直接就労ビザの申請するために、国境へ行ってはいけません。カナダ国内から、国境へ行き移民局のサービスを受けることは必要不可欠なこととはみなされません。
IECの参加者がカナダ国内からの就労許可証(ビザ)を有効にできるようにする手順が導入されている場合があるため、定期的にWebサイトを確認してください。その間、カナダにタイ在住のステイタスを確実に維持していなければなりません。
Port of Entry Letter of Introduction(引換証)を持ってますが、決まっていた雇用主がジョブオファーを取り消しました。もう一度IECに参加できますか?
※注※
このシナリオは雇用主が事前に決まっている前提であるため、IECの中でも雇用主が決まっているYoung professionalについてのお話になるかと思います。
はい、もしあなたの雇用主が決まっていた雇用のオファーを取り消した場合はIEC参加者としてみなされません。あなたの参加費用は返金されます。また、IECが今後Invitationを再開次第、新たな参加者として再度申請が可能になります。
※Young Professional、International Co-opカテゴリーは日本人には該当しません。
2020年4月10日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
カナダ国外からのTRV・eTA・就学就労ビザの申請について
今後さらなる案内があるまで、有効な渡航許可証(TRV)や、eTAの認可が下りていたとしても、多くの人はカナダに渡航することができません。必要不可欠な目的であり渡航制限が免除される場合は、渡航が可能な人もいます。
よって、我々は現在、渡航制限が免除されている人の申請を引き続き行っており、観光・就労・就学でカナダに来る人の申請方法を一時的に変更しています。
2020年4月9日から29日の間、以下の申請方法を変更します。
●渡航許可証(TRV)(乗り継ぎのためのTransit Visaも含みます)
●eTA
●就学許可証(学生ビザ)
●就労許可証(労働ビザ)
渡航許可証(TRV)・eTAの申請について
次の手順で申請してください:
1.渡航制限免除に当てはまるかを確認してください
2.当てはまる場合は、find out if you need a visitor visa or an eTA (別ウインドウで開きます)をつかってください。
3.下記のリストからあなたに当てはまるものを選び、案内に従ってください。
さらなる情報は次ページを確認してください。 Common questions about applying for a visitor visa or eTA.
あなたが渡航制限の例外に当たる場合に必要なこと
あなたが渡航制限の免除にあたる場合、必要なことはあなたがすでに申請手続きをしてるかどうかによります。
もしあなたがすでに渡航許可証(TRV)の申請をしている場合
(省略)
※渡航許可証(Temoirary Resident Visa)とはビザ査証が必要な国の方が申請するものとなります。日本国籍を保有している方は、こちらではなく、eTAが対象となります。渡航許可証(TRV)については出典元に詳しく記載されておりますのでそちらをご確認ください。
eTAを申請済みだが、次のステップについてまだ連絡がない場合
Step 1:Web form から、あなたが渡航制限免除に該当すること、なぜあなたの渡航が必要不可欠なのかを知らせてください。
Step 2: Web formからの問い合わせ時には以下を含めてください:
ドロップダウンメニューの「Type of application/enquiry」から、「Electronic Travel Authorization」を選び、さらに「Case Specific Enquiries」を選んでください。
記入欄に、あなたがeTAを申請済みであること、免除資格をどのように満たしているのか、なぜ必要不可欠な目的によりカナダに渡航するのかを記載してください。
Step 3: 以下のことを必ず含めるようにしてください。:
●Would you like to include a document with your submission?(提出書類がありますか)の質問に対して「Yes」と回答し、免除資格を満たす証明をアップロードしてください。
●提出しなければならない証明は人によって異なります。例えば、カナダ市民・移民の近親者として資格を満たす場合は以下のものを提出してください。
*家族からのサポートレター
*出生証明(birth certificate)
*婚姻証明(marriage licence)
*配偶者、パートナー、親からのレター
Step 4: 審査官が、提出された書類に基づき、あなたが必要な免除資格を満たしていると判断した場合は、IRCCから次のステップが描かれたメールが送られます。
Step 5: カナダ到着前に、適切な準備を済ませておいてください。
重要:あなたが免除資格を満たしているという証明書類(STEP3参照)を持参してください。提出的ない場合は渡航は許可されません。
空港の審査官は健康チェックを行います。COVID-19の症状がある人はいかなる人もカナダへの渡航は認められません。
Step 6: カナダ到着時は、空港を出る前にあなたの健康チェックが行われます。例え症状が無くても14日間の自己隔離( isolate )は必須で、これは正式な要請です。
渡航許可証(TRV)の申請をする必要がある場合
(省略)
※渡航許可証(Temoirary Resident Visa)とはビザ査証が必要な国の方が申請するものとなります。日本国籍を保有している方は、こちらではなく、eTAが対象となります。渡航許可証(TRV)については出典元に詳しく記載されておりますのでそちらをご確認ください。
eTAの申請をしなければならない場合
Step 1: online でeTAの申請をしてください。
Step 2: Web form から、あなたが渡航制限免除に該当すること、なぜあなたの渡航が必要不可欠なのかを知らせてください。
Step 3: Web formからの問い合わせ時には以下を含めてください:
●ドロップダウンメニューの「Type of application/enquiry」から、「Electronic Travel Authorization」を選び、さらに「Case Specific Enquiries」を選んでください。
●記入欄に、あなたがeTAを申請済みであること、免除資格をどのように満たしているのか、なぜ必要不可欠な目的によりカナダに渡航するのかを記載してください。
Step 4: 以下のことを必ず含めるようにしてください。:
●Would you like to include a document with your submission?(提出書類がありますか)の質問に対して「Yes」と回答し、免除資格を満たす証明をアップロードしてください。
●提出しなければならない証明は人によって異なります。例えば、カナダ市民・移民の近親者として資格を満たす場合は以下のものを提出してください。
*家族からのサポートレター
*出生証明(birth certificate)
*婚姻証明(marriage licence)
*配偶者、パートナー、親からのレター
Step 5: eTAが自動的に承認された場合、あなたのeTAの詳細がメールで届きます。
自動的に承認されなかった場合、次のステップが記載されたメールが届きます。
Step 6: カナダ到着前に、適切な準備を済ませておいてください。
重要:あなたが免除資格を満たしているという証明書類(STEP4参照)を持参してください。提出的ない場合は渡航は許可されません。
空港の審査官は健康チェックを行います。COVID-19の症状がある人はいかなる人もカナダへの渡航は認められません。
STEP7: カナダ到着時は、空港を出る前にあなたの健康チェックが行われます。例え症状が無くても14日間の自己隔離( isolate )は必須で、これは正式な要請です。
学生ビザ、就労ビザの申請について
もしこの制限中に学生ビザまたは就労ビザをカナダ国外から申請する場合、必ずオンラインで申請を行う必要があります。
●Apply online for a study permit
●Apply online for a work permit
申請が処理及び承認されたら、渡航制限の例外対象でカナダに渡航できるかを確認してください。( find out if you’re exempt from the travel restrictions and can travel to Canada. )すべての外国人労働者と一部の留学生は、”Essential Purpose(必要不可欠な目的)”として渡航制限から免除されます。
渡航の前に
カナダに渡航する前に、必ず渡航制限免除対象となる証明を準備してください。
留学生の場合, 下記の証明が必要です
●有効な学生ビザ(Valid study permit)または 2020年3月18日以前に許可が下りている就学許可証(a port of entry letter of introduction)
外国人労働者の場合, 下記の証明が必要です
●有効な就労ビザ(a valid work permit )または カナダで就労が認められている旨が記載された就労許可証(a port of entry letter of introduction)
現在カナダでは多くの不要不急のビジネスは閉鎖されているか、限られた人数で運営されています。特定の雇用主に限られているビザの場合、その職場にて採用されたポジションで働けるのかを確認してください。もしオープンワークパーミット(雇用主が決まっていないビザ)の場合は、仕事を探すのは困難かもしれません。
航空会社の職員が健康診断を行い、Covid-19の症状がある人はカナダへのフライトには搭乗できません。
カナダに到着したら:
●空港を出る前に健康状態を確認します。
●14日間の自己隔離は、例え症状が無くても全員必須です。
2020年4月10日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
COVID-19によるビザ審査の変更について
2020年4月10日Ottawa—現在施行されている渡航制限により、一部の例外を除き、ほとんどの外国人はカナダへの入国が禁じられています。
これらの制限により、カナダは、重要ではない 観光ビザの申請手続きを一時停止しています。これにより、IRCCカナダ政府は重要業務に尽力することができます。この一時停止は、eTA申請にも同様に当てはまります。
渡航制限の例外に該当する場合のビザやeTAの審査については今後も引き続き行われます。これには、医療分野や、食品サプライチェーン関係などの必要不可欠なサービスに従事する外国人就労者のビザ申請を含みます。
学生ビザの審査については、秋季タームを見越して審査が行われます。IRCCは可能な限り申請手続きを進めます。学生ビザの申請はバイオメトリクスが必要ですが、これを提供する多くのVAC(Visa Application Centres)は現在閉鎖されています。COVID-19による特別な対策として、バイオメトリクス提出には通常の30日ではなく90日間を与えます。尚、現時点では2020年3月18日より前に就学許可証が発行された留学生のみカナダへ渡航可能ですのでその点ご注意ください。
(渡航制限の免除となっている人の)就労・就学・観光の申請はオンラインで行われなければなりません。
移民(永住権)申請については引き続き審査が行われます。2020年3月18日よりも前に許可が下りた人のみ、現在カナダに渡航できます。
IRCCは申請一時停止が解除されたときなど、今後の変更についてはまた情報を更新します。
2020年4月7日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
ポスグラ(Post Graduation Work Permit)に関してのアップデートがありました。
もし、COVID-19によりあなたのクラスがオンラインのみに移行されている場合、あなたのポスグラ(Post Graduation Work Permit)申請資格には影響を与えません。これは、すでに就学許可証を持っている人ないしは、5月または6月に開始するプログラムの就学許可を得ているのに入国制限によりカナダに入国できていない人を含みます。このような状況下にある留学生は、すぐにカナダへ渡航できない場合、カナダ国外でクラスを開始し、最大50%まで完了させても構いません。
2020年3月26日付更新
分かりやすいようにそれぞれ和訳していますが、これらはあくまでも意訳であり正式な翻訳者を通したものではありません。また一部難民申請者についてなど日本人の方に馴染みがない部分は省いて掲載しております。
各ページの最後に出典元のウェブサイトを載せていますので併せてご確認ください。
保留となっていた一時的外国人労働者(就労ビザ保持者)、及び一部の留学生、そして承認済みで未渡航の新永住権保持者は、現在カナダ入国可能になりました
(3月20日付で)発表されていた旅行制限の免除は現在正式に施行されています。免除対象者は、カナダに渡航が可能です。
※対象者の詳細は23日付で発表されている要項をご確認ください
飛行機で旅行する場合は、機内に搭乗する前に健康診断をクリアする必要があります。 COVID-19の症状が出ている人は、飛行機でカナダに入国することはできません。
カナダに到着後は、入国審査を通過する前に健康状態を確認します。症状がない場合でも、渡航後14日間は自己隔離する必要があります。これは全員必須です。
尚、現在必要不可欠とされているサービスを提供する人々、及び定期的に国境を越えて商品供給の為の物流に関わるトラック運転手のみが隔離要請から免除されます。
渡航後の自己隔離等の要請を守らなかった場合に厳しい罰則があります。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-special-measures.html
2020年3月23日付更新
▼空路での旅行の制限は何ですか?
カナダは現在、すべての国から到着するカナダへのフライトで、渡航制限の免除対象者以外の、すべての外国人への搭乗を拒否しています。
一部の免除の対象がありますが、カナダ国民、永住者、および米国に少なくとも14日間滞在している無症状の外国人のみが、空路でカナダに入国できます。
カナダはまた、その外国人が免除対象者でない限り、過去14日間にカナダまたは米国外に居住した外国人の搭乗を拒否します。
カナダ国民、永住者、Canada’s Indian Actに基づいて登録された人物、保護対象者または渡航制限の免除対象者が症状を示している場合、空路でカナダに渡航することはできません。ただし、陸路からカナダに入国することはできますが、14日間隔離する必要があります。
▼「Immediate family member」をどのように定義しますか?
COVID-19に起因する特定の人物のカナダへのフライトへの搭乗を防止するための暫定命令において、Immediate family memberとは以下を指します
(a)その人の配偶者またはコモンローパートナー
(b)その人もしくはその配偶者またはコモンローパートナーの扶養の子供
(c)(b)項で言及されている扶養家族の扶養家族
(d)その人もしくはその人の配偶者またはコモンローパートナーの親か継親
(e)その人の保護者
▼陸路での渡航の制限は何ですか?
2020年3月20日の午前0時の時点で、カナダと米国は、カナダと米国の国境を越えるすべての必要不可欠でない旅行を一時的に制限することに同意しました。
カナダと米国の間のこの協力的かつ相互的な措置は、観光やレクリエーションを含む、国境を越えた必要不可欠ではない旅行を制限します。現在お互いの国を訪問しているカナダとアメリカの市民と永住者はまだ家に帰ることができます。
▼空路での渡航免除とは何ですか?
現段階ではカナダ国民、永住権保持者、または14日以上アメリカに滞在していていたアメリカからの外国人渡航者で、かつこれらの人が(コロナにおいて)無症状の場合のみ、空路でカナダに入国することができます。
2020年3月20日、カナダ政府はCOVID-19の拡大を食い止めるために制定された渡航制限に関する最新情報を提供しました。
カナダで働いたり、勉強したり、家庭を持ったりすることを約束した外国人は、空路または陸路でカナダに入国することが許可されます。
彼らは空路と国境の制限から免除され、カナダに入国することが許可されます。
有期の外国人労働者、および有効な就学許可証を持っているか、2020年3月18日までに就学許可が承認された留学生、および2020年3月16日までに永住権を承認されたが、まだカナダに渡航していない外国人へは、カナダ渡航制限は免除されます。
2020年3月22日の週の初めに、これらの免除が有効になる時期を発表します。
COVID-19に起因する特定の人物がカナダへのフライトに搭乗するのを防ぐための暫定命令に基づくその他の免除には、以下の人物を含みます。
・Canada’s Indian Actに基づいて登録された人々
・保護対象者
・COVID-19の封じ込めに関連する目的でカナダ政府の招待で渡航する外国人
・カナダ国民の身内
・カナダ永住者の身内
・親族との再会を目的としてカナダに入国する権限をカナダ政府の領事官から書面で与えられた人
・乗り継ぎ客
▼陸路での渡航免除とは何ですか?
現段階ではカナダ国民、永住権保持者、または14日以上アメリカに滞在していていたアメリカからの外国人渡航者で、かつこれらの人が(コロナにおいて)無症状の場合のみ、空路でカナダに入国することができます。
すべての必要不可欠な渡航とビジネス渡航は妨げられることなく続行されます。カナダ・アメリカ両政府は、食料、燃料、救命薬が国境の両側の人々に確実に届くために、両国間の重要なサプライチェーンを維持することの重要性を認識しています。
外交官、第三国への乗り継ぎのためにカナダに到着するアメリカ人旅行者、家族介護、教育的または人道的な理由を持つ旅行者は引き続き横断することが許可されます。
トラック輸送を含むサプライチェーンは、これらの新しい対策の影響を受けません。
▼永住者の場合、カナダへの再入国は許可されますか?
無症状で上陸した永住者はカナダへの再入国が許可されます。
永住者が症状を示している場合、空路でカナダに渡航することはできませんが、国境からカナダに再入国することはでき、その後14日間隔離する必要があります。
カナダ国民、Canada’s Indian Actに基づいて登録された人々、保護対象者にも同じことが当てはまります。
▼すでに合法的にカナダ国内にいる場合、カナダに留まることはできますか?
はい。
入国査証ビザまたはeTAを保持していてるが就学許可証や就労許可証をもっていない場合でもカナダに入国出来ますか?
一部の例外はありますが、現時点では殆どの外国人は入国査証やeTAを保持していたとしてもカナダに空路で入国はできません。
▼永住権の申請が終わりましたがまだランディングしていません。カナダに渡航してもいいでしょうか?
現段階ではカナダ国民、永住権保持者、または14日以上アメリカに滞在していていたアメリカからの外国人渡航者で、かつこれらの人が(コロナにおいて)無症状の場合のみ、空路でカナダに入国することができます。
2020年3月20日に発表されたように、3月16日時点ですでに永住権が承認されかつランディングが済んでいない方は入国ができるようになります。この対象になる方はすぐに渡航しないでください。3月22日の週頭に正式に発表があります。
▼現在移民局ではビザ申請の審査は行われていますか?また新しい申請も受け付けていますか?
発表があったように入国制限があります。外国人はこれらの規制が解除されない限り渡航の制限はありますが、現時点では新しいビザ申請を受付けており、審査も行われております。
▼審査期間に影響していますか?
引き続き審査は進めていますが、コロナウィルスに伴うサービスの停止及び制限により、審査期間に影響が出る可能性があります。またウェブサイトに掲載されているプロセスタイムは正確ではない可能性があります。
▼カナダで短期ビザや永住権の申請を考えていた人はどうなりますか?
発表があったように入国制限があります。しかし、現在申請中のアプリケーションにおいて、追加書類の不足など(例えばバイオメトリクスの提出やMedical Examが期限内に行えない場合など)が理由で却下されることはありません。
▼カナダに滞在中のビジター、就労、学生ビザ保持者のステータスが切れる場合どうすれば良いですか?
カナダ滞在中の短期滞在者は必要に応じてオンラインでステータスを延長することができます。期限が切れる前に申請を行った場合、審査期間中に現在のビザが切れてもImplied statusとして合法的に滞在が可能です。
国境申請(POE)目的で渡航しないでください。カナダ国内から直接国境のボーダーサービスオフィサーによるビザ申請(イミグレーションサービス)を受ける為に国境へ行くのは”Essential Travel”としては認められず、審査はされません。
▼制限による外国人就労者に対する影響はなんですか?
現段階ではカナダ国民、永住権保持者、または14日以上アメリカに滞在していていたアメリカからの外国人渡航者で、かつこれらの人が(コロナにおいて)無症状の場合のみ、空路でカナダに入国することができます。
2020年3月20日に発表されたように、すべての外国人労働者は空路または陸路で渡航が可能になる予定です。これらの人は3月16日に発表された入国制限に対する例外とされます。この詳細は3月22日の週頭に正式に発表される予定です。
また、渡航可能なカナダ国民、PR保持者、そして外国人労働者は入国後継続した健康観察及び14日間の自己隔離を要請されています。
さらに、一時的な措置としてAgriculture(農業)、Food-processing employers(食品加工業者)によるLMIA申請は向こう6か月間の間、2週間の雇用努力期間が免除となります。またLow-wage stream(低賃金ポジション)の最大雇用期間を1年から2年に引きあげます。これにより雇用主の労働雇用の負担を減らします。
▼制限による留学生に対する影響は何ですか?
現段階ではカナダ国民、永住権保持者、または14日以上アメリカに滞在していていたアメリカからの外国人渡航者で、かつこれらの人が(コロナにおいて)無症状の場合のみ、空路でカナダに入国することができます。
2020年3月20日に発表されたように、3月18日の入国制限が発表された時点ですでに有効なビザを持っている、またはビザが承認されている留学生は空路または陸路で渡航が可能になる予定です。これらは現在コース受講中の方やコース受講のために承認がおりたものの、入国制限発表時点でカナダ国外にいた方を受け入れる為の措置となります。
これらの人は入国制限に対する例外とされます。対象者はまだ渡航しないでください。この詳細は3月22日の週頭に正式に発表される予定です。
また、渡航可能なカナダ国民、PR保持者、そして外国人労働者は入国後継続した健康観察及び14日間の自己隔離を要請されています。
▼現在オンライン授業に移行されていていることで、学校卒業後にpost-graduation work permitの申請に影響が無いか心配する留学生はどうなりますか?
コロナウィルスによる影響で通常授業がオンラインに移行されている場合にはポストグラデュエーションビザ申請に影響はありません。
これは、すでに就学許可証を持っている人ないしは、5月または6月に開始するプログラムの就学許可を得ているのに入国制限によりカナダに入国できていない人を含みます。このような状況下にある留学生は、すぐにカナダへ渡航できない場合、カナダ国外でクラスを開始し、最大50%まで完了させても構いません。
▼いつ(渡航制限における)例外措置は施行されますか?例外対象者はすぐにカナダに渡航するべきでしょうか?
現段階ではカナダ国民、永住権保持者、または14日以上アメリカに滞在していていたアメリカからの外国人渡航者で、かつこれらの人が(コロナにおいて)無症状の場合のみ、空路でカナダに入国することができます。
COVID-19 の発生から、現在各国で渡航制限が行われており、航空会社も飛行の制限を行っていることなどから、国境閉鎖における例外対象者となる方の早急な渡航はお勧めしません。この例外措置の施行にいは数日かかる予定です。正式な発表については3月22日の週の始めに行われる予定です。
▼カナダ国内のIRCC(カナダ移民局)の運用状況にはどうなっていますか?
国内の移民局の運用は一部重要なサービスに限定されています。Citizenshipのセレモニー、テスト、再テスト、及びすべての対面予約である永住権申請者のランディングアポイントメント、そして難民申請者のアポイントメントはキャンセルされます。永住権申請者のランディングアポイントについては電話にするなどの代替え手段が検討されており、アポイントの再予約について直接対象者に個別で連絡がくるようになっています。
また、現在必須ではないSettlement serviceは休止となっており、カナダ国内に設けられている58ののサービスカナダにおけるバイオメトリクス(生体認証)サービスも休止中です。