渡航前の役所手続き
海外転出届を出すことで、その間の住民税、国民年金、健康保険が免除されます。
(旅行とみなす市町村が存在するようですので、地元の市町村役所で確認しましょう)
海外転出届 Moving-out notification
ここでは海外転出届を出して住民票を外した場合と、海外転出届を出さずに住民票を残した場合の
住民税
国民年金
健康保険
ついて詳しく見ていきます。
ワーキングホリデーやご留学で長期間日本を離れる場合、住民票はどうしたらいいの?
と思っていらっしゃる方はたくさんいると思います。
役所などでは「一年以上国外に滞在する場合、海外転出届を出すように」とすすめられることが多いようですが、選択肢はふたつあります。
このふたつの大きな違いは、「住民税・健康保険・年金を支払う義務が発生するかどうか」です。
住民登録を残しておく場合
1月1日現在日本国内の市町村に住所がある場合に前年の所得に応じて課税されます。
転出届を出さない場合は、海外留学中でも前年の所得に応じて住民税がかかります。
住民登録をなくす場合
転出届を出し、来年の1月1日に日本国内に住所がない場合はその年分の住民税はかかりませんが、今年分の住民税が済んでいない分については納付しなければなりません。
住民登録を残しておく場合
強制加入となり、ご家族が離職票、年金手帳等を持って区役所等で手続きします。
海外留学ということで、学生納付特殊制度の対象ではありませんが、収入がなければ申請免除は可能です。
住民登録をなくす場合
国民年金の被保険者資格は喪失し、任意加入となります。
国民年金に引き続き加入を希望する場合は任意加入することになります。
加入手続きと保険料の納付は、出国前の市町村に親族が住んでいれば、その方に依頼して手続きしますが、そうでない場合は、「日本国民年金協会」を通じて手続きします。
任意加入しなければ、海外留学期間中は老齢基礎年金の受給資格期間(10年)としては「カラ期間」になりますが、将来もらえる年金額には反映しません。
また、もしも重度の傷害状態になったときに保険料の滞納が続いている、あるいは任意加入していない場合は傷害の年金が給付されなくなるというデメリットがあります。
住民登録を残しておく場合
被保険者が海外で病気にかかった場合の費用については、帰国後申請すれば7割相当分が海外療養費として保険診療の範囲内で支給されます。
支払いから、2年以内に申請しなければならないため3年以上海外にいる場合は、日本にいる家族が代理で申請ができます。
住民登録をなくす場合
転出届を出すと加入できません。
また、資格喪失後の継続療養というものがありませんので、転出届を出すと、海外療養費や現在治療中の診療は受けられません。
在留届(カナダ入国後に行う手続き)
カナダで3ヶ月以上滞在される方は在留届が義務付けられています。カナダでの
滞在先が確定し、カナダ到着後に手続き可能で、オンラインで届け出も可能です。